チェックリストはありますか?

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No,1049

知っているか・知らないか
やるか・やらないか

空冷税理士

未来会計パートナー

髙木義行です。

先日より紹介しています、私がお世話になっている
大阪の税理士「あべき先生」の

オーナー士業の秘密 完全無料プログラム

残りのプレセミナーの回数も限られています。
このセミナーに参加するだけでも、かなりの
価値がありますよ。

私が自信を持ってお勧めします。

オーナー士業”の秘密

*私もプレセミナーに参加する予定です。

今朝も猫さんが来ていました。
朝から運が良いです。

今回は猫のふくちゃんをスマホで
撮ってきましたよ。笑

近くでゴロンゴロンするからには
私の事を覚えてくれているのでしようね。

チェック作業

今日も1日指導機関にて確定申告の関係で
座っていました。

無料相談のように、ひたすら人と話して
申告書を作成するのは大変ですが、
できあがった申告書のチェックだと
割と気楽に構えていられます。

今日は後者のチェック作業でした。

気づいた点

飲食業

やはり飲食業の協力金の額に驚かされます。

個人の決算書の売上高は表面だけを見ていては、
協力金の雑収入も含まれるため、騙されやすいです。汗

粗利が高いな低いなと思いながら裏面を見て、
雑収入800万円、、、、う〜んとなります。

飲食業でも、お酒を提供している?、していない?、
営業時間が通常20月まで?、21時まで?、22時以降?
それって本当に時短なの?
いろいろと思うところはあります。

扶養

よく出て来たのは、コロナの影響その他で、
事業主の合計所得が48万円以下の扶養の範囲内に
なっています。

こんな時は家族の誰かの扶養にできる可能性が
あります。

考えられるのは専従者の扶養に入れるという事です。

一般的に考えると変な感じがしますが、
専従者は給与の金額に関わらず、誰かの扶養には
なれません。

しかし、その逆はパターンは可能ですので、
扶養のつけ忘れに注意が必要です。

減価償却

決算書の減価償却の明細を見ていると、
建物の償却方法が定率法になっている事があります。

平成10年4月以降取得からは建物は定額法になります。

最近?では平成28年4月以降取得の付属設備や構築物も
定額法しかとれなくなりました。

しかし、償却の明細を見ていると、、、、汗

建設業の簡易課税

簡易課税を選択している建設業だと大体第3種に
なると思います。

しかし、主材料の仕入れがない加工賃仕事や
元請けさんから材料支給を受けている場合は
第4種になります。

外注先に丸投げするような仕事の場合は
第3種で良いのですが、外注費があっても
応援のみ場合だと、これは工事の丸投げとは
いえないでしょう。

今日はこれくらいにして、これから納付書の
ポスティングに向かいます。

*同じ間違いを繰り返さない!!

【編集後記】

まだ5日もある。

確かにまだ数日ある。

これからはチェック作業かな?

見落としがないように!!

【昨日の1日1新】

金魚水槽のポンプの交換

【昨日の1日1嬉】

幼稚園の遠足の話

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