No789
知っているか・知らないか
やるか・やらないか
朝から久しぶりの雨です。
ラジオ体操も近所のスポーツ施設の
軒先で行いました。
朝はめったに雨が降らないので、
ここでラジオ体操をすると、
毎回久しぶりだなと、、、
少し前に前振りの出ていた、
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
の概要が先週発表されていました。
この概要である程度の事は分かりますが、
申請要領等は2月の下旬に公表されるとの
事です。
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
今回は簡単に概要を見てみます。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の
時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が
50%以上減少した中小法人・個人事業者の方々に、
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付
するものです。
給付額
前年または前々年の対象期間の合計売上−2021年の
対象月の売上×3ヶ月
中小法人等 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
対象期間 1月〜3月
対 象 月 対象期間から任意に選択した月
ポイント1
緊急事態宣言のに伴う飲食店時短営業又は
外出自粛等の影響を受けた事業者は対象となり得る。
ポイント2
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の
売上が50%以上減少した事業者。
対象となり得る事業者の例が列挙されています。
・飲食店の時短営業で影響の受ける事業者
食品加工・製造業者
器具・備品事業者
サービス事業者
流通関連事業者
生産者
・主に対面で個人向けに商品・サービスの
提供を行う事業者では、
旅客運送事業者
宿泊事業者
観光・遊興関連施設事業者
小売店
対人サービス事業者等
注意点
・対象となる得る事業者に該当しても、緊急事態宣言のに伴う
飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上
減少していなければ対象外となる。
・都道府県知事から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は
一時支援金と重複受給はできません。
・個人事業者の方は2019年および2020年の確定申告書が必要にななります。
3月の初旬から申請受付開始
詳細については、今後も該当webベージを確認をしてください。
これまでの持続化給付金に似ていますが、
不正受給を防ぐためにもチェックが厳しく
なっています。*給付金額は多くないのですが、、、
今回は最初から、事業を実施しているかや、
一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか
などの事業確認機関として、認定経営革新等支援機関や
商工会や商工会議所等、または税理士や診断士等の
有資格者などが当てられています。
該当する事業者は早めに確定申告を済ませて、
申請手続きに進めると良いですね。
【編集後記】
今日も商工会議所の記帳指導に
行っていました。
クラウド会計は便利ですが、
初年度の方の入力訂正などは
結構大変です。汗
パパっといつもの仕訳の感覚で直そうとすると、
なかなか、、、
【昨日の1日1新】
体重計