インボイスといったら、、、

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No, 1,223

知っているか・知らないか
やるか・やらないか

空冷税理士

未来会計パートナー

髙木義行です。

今日は少しだけ早起きです。

早起きする分、早寝を試みましが、
結局それほど早くは寝られませんでした。

寝る時間も半ば習慣化してしまっているので、
これも新たな習慣化で書き換えるしかありません。

子供達も全然早く寝ないので、
こちらも困りものです。汗

インボイス

仕事柄、インボイスの勉強会やセミナーを
受ける機会があります。

当初の厳格な規定が、末端では多少緩和されるような
感じになっていますが、根幹は変わりません。

多くの免税事業者の方にとっては、負担増になりそうですね。

ただ、これも取引相手先との力関係、交渉になりそうですが、、、

一般的には仕事を出す側の元請け(買い手)側が強いでしょうから、
言いなりなところがあるかもしれません。

免税事業者

免税事業者というと、開業したての税理士事務所、
節税目的で設立した売上を1,000万円以下に
抑えていた会社なども含まれます。

インボイス制度が始まるとは新規開業だからといって、
「2年間(2期間)は消費税を納めなくても良いですよ」なんて、
これまで定番の話はできなくなります。
*もちろんインボイス制度に影響を受けない業種は除きます。

簡易課税制度

消費税の計算方法には、原則的な一般課税と
簡易課税の二種類があります。

インボイス制度は一般課税に関係(影響)するものです。

自分が免税事業者でも、売上先が全て簡易課税を
選択していれば、実質的にインボイスは関係ないものとなります。

簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円までしか
使えませんから、限定的と言えますが、、、それでも。

開業当初の税理士事務所なら「簡易課税専門税理士」
なんてのもアリかも???笑

*簡易課税専門なんてのもあり??

【編集後記】

久しぶりに経営計画作成セミナーに
来ています。

懐かしい同志の方々がイッパイ!!!

【昨日の1日1新】

住民税の明細書・ふるさと納税の控除額の記載

【昨日の1日1嬉】

久しぶりのお客さま

暖かく迎えて戴き、とても感謝しています。

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