No, 1,223
知っているか・知らないか
やるか・やらないか
空冷税理士
未来会計パートナーの
髙木義行です。
今日は少しだけ早起きです。
早起きする分、早寝を試みましが、
結局それほど早くは寝られませんでした。
寝る時間も半ば習慣化してしまっているので、
これも新たな習慣化で書き換えるしかありません。
子供達も全然早く寝ないので、
こちらも困りものです。汗
インボイス
仕事柄、インボイスの勉強会やセミナーを
受ける機会があります。
当初の厳格な規定が、末端では多少緩和されるような
感じになっていますが、根幹は変わりません。
多くの免税事業者の方にとっては、負担増になりそうですね。
ただ、これも取引相手先との力関係、交渉になりそうですが、、、
一般的には仕事を出す側の元請け(買い手)側が強いでしょうから、
言いなりなところがあるかもしれません。
免税事業者
免税事業者というと、開業したての税理士事務所、
節税目的で設立した売上を1,000万円以下に
抑えていた会社なども含まれます。
インボイス制度が始まるとは新規開業だからといって、
「2年間(2期間)は消費税を納めなくても良いですよ」なんて、
これまで定番の話はできなくなります。
*もちろんインボイス制度に影響を受けない業種は除きます。
簡易課税制度
消費税の計算方法には、原則的な一般課税と
簡易課税の二種類があります。
インボイス制度は一般課税に関係(影響)するものです。
自分が免税事業者でも、売上先が全て簡易課税を
選択していれば、実質的にインボイスは関係ないものとなります。
簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円までしか
使えませんから、限定的と言えますが、、、それでも。
開業当初の税理士事務所なら「簡易課税専門税理士」
なんてのもアリかも???笑
*簡易課税専門なんてのもあり??
【編集後記】
久しぶりに経営計画作成セミナーに
来ています。
懐かしい同志の方々がイッパイ!!!
【昨日の1日1新】
住民税の明細書・ふるさと納税の控除額の記載
【昨日の1日1嬉】
久しぶりのお客さま
暖かく迎えて戴き、とても感謝しています。