No, 1,457
知っているか・知らないか
やるか・やらないか
空冷税理士
未来会計パートナーの
髙木義行です。
朝が寒くなってきました。
そろそろ手袋が欲しいです。
免許更新
5年振りに免許の更新のお知らせハガキが
届きました。
ひと昔の3年更新の時は、それでも
もう3年か!と思いましたが、、、
今の5年は長いですね。
何か違反があると喪が明けるまでに、
最低でも5年、長いと10年近くかかる
事になります。※免許証の色
免許証の色で違いが出るのは自動車保険
位ですが、微妙に差が出ますから、、、
免許更新時の講習時間の長短なんて
大したことではありません。
更新の直前に違反があり、すぐに更新時期が来れば
5年ほどですが、免許更新後にすぐに違反があると、
まず5年経った後に、そこから5年間の無違反が
求められます、、、汗
免許証の色が青になると、なかなかゴールドに
戻れません。
基準日
思い起こすと、10年前に軽微な違反がありました。
免許更新の直前だったため、これから5年経って
次の更新で元に戻るな、、、と思っていたら、、、
免許区分の判定期間は、
更新前の運転免許証の有効期限が満了する日の直前の
その者の誕生日の40日前の日(基準日)
になっています(道路交通法施行令33条の7の条文)。
誕生日までに違反があるか無いかではありません。
基準日は誕生日ではない!!!
直前の違反は次の5年間にカウントされてしまいます。
そのため免許証の色はそのままになるわけです。
ゴールドの方はそのままゴールドで、
青色の方はそのまま青色で、、、、
ただ青色の方は今後10年間は青色確定に
なってしまい、10年間何もなければ、10年後に
やっとゴールドになれます。
私はその口でした。
10年は長かった、、、
※ゴールド免許大切にします!!汗
【編集後記】
体は楽になったのに咳だけが
酷いです。
明日は会話が出来るのかな?汗
【昨日の1日1新】
免許更新のハガキ
【昨日の1日1嬉】
習慣化MTGに珍しいお客さま