今年は今日明日が仕事納めの所が
多いでしょうね。
年末調整の現場で
以前から、高齢の方の年末調整で
介護保険や後期高齢者医療保険を
払われている方の社会保険料控除の
金額を計算するのに困っていました。
国民健康保険や国民年金についても同様ですが、
口座振替やご自身で納付した場合(普通徴収)には
領収証が手元に残るので、きちんと資料を
取っておいて戴ければなんとかなります。
問題なの介護保険や後期高齢者医療保険が
年金から差し引き(特別徴収)されている方の
パターンでした。
正直、最初は請求書を見て年金から特別徴収される
金額を拾い出して合計するのかな?
でも国保みたいに2年分の請求書がいるなぁ〜なんて
考えていました。
よくよく調べてみると、介護保険料を年金から
特別徴収されている場合は、年末調整で
控除できないそうです。「所得税法203条ノ4」
この条文を読んでも今ひとつ良くわかりません。
どうやら住民税の計算でダブって控除されてしまう
事があるらしいのですが、前から気になっていて、
まだ確認した事がなかったので、近日に市役所で聞いてきます。
この部分だけ年末調整できないと言うことは・・・
年末調整した後に確定申告???
そんな面倒な・・・
確定申告の場合には
確定申告をされる方ですと年明けに送られてくる
ハガキによって、介護保険や後期高齢者医療保険は
支払済金額の確認が取れるので助かります。
普通徴収でも特別徴収でも関係なく
記載額をみれば社会保料控除金額は
わかります。
確定申告ソフトへの入力の際には
特別徴収の金額を年金の源泉徴収票の
入力とダブらないように気をつける必要も
ありますが・・・
想定外なことでは?
最近では70代や80代の方も元気に働いています。
お客様の従業員も例外ではありません。
年末調整制度のできた頃には介護保険や
後期高齢者・・・はありませんでした。
特別徴収のかかる一定の方だけが
一部は年末調整、一部は確定申告では
とても大変になってしまいます。
もともと確定申告する必要のある方は
良いのですが、そうで無い方にとって
はかなりの負担だと思います。
皆さんのところではどのように対処
していますか?
良い方法があれば教えてください。
【編集後記】
本日、午前中は事務所の大掃除、
午後から通常の業務で仕事納めでした。
でも、なぜか明日も訪問予定がいっぱい・・・