年末調整関係の封筒が届き始めました。確定申告に向けて年末が近づく前に確認しましょう。

Pocket

11月に入りました。
いつもの封筒が届き始めました。
これが届くとそろそろ年末調整の時期か、、と
準備にとりかかるキッカケになります。

そろそろ確認した方が良いこと

年末が近づいてくると個人事業者の方は
平成30年の着地予測、税額の見積もりを
されると思います。

消費税の課税事業者の方はその過程で消費税の
金額も見積もられるので、必ず本則課税か
簡易課税が得か検討して下さい。

その場合、翌年の設備投資の予定も忘れずに
加味して下さい。

そして翌年には何の計算方法を選ぶかを
決定し、変更が必要な場合には年内に
届出をしましょう。

配偶者控除額と配偶者特別控除額

今年の年末調整では配偶者控除額と配偶者特別控除額
の算定方法が変わっています。1000万円を超える給与を
戴いている方は影響がありそうですね。

下の表の900、950、1000万円は給与金額ではなく所得金額
なのでご注意下さい。

また配偶者の合計所得金額が38万円を超える時に、配偶者控除が
受けられないのは変わっていません。

また、給与所得者の配偶者控除等申告書が新しくできて、
一般の方には非常に分かり難いですが、順番に記載していけば
答えは出るようになっています。それでも、、、、汗

配偶者特別控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における
合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

※国税庁HPより

控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下









38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円

贈与関係

今年中に現預金の贈与を予定されている方は
忘れないように資金の移動をしましょう。

・通帳間の移動が望ましいです。

・ちゃんと贈与契約書を作成しましたか?

・住宅資金の贈与を考えている方は
今年に実行するのか来年に回すのか
検討しましょう。

住宅の購入は意外と予定通りにいかない場合も
多いものです。購入・建築は時期がズレそうなら
早めに無料相談等を利用して相談してください。

相続時精算課税を検討している方も贈与の実行、
そして翌年3月15日までに贈与税の申告とともに
「相続時精算課税選択届出書」を提出することも
忘れないようにしましょう。

【編集後記】

本日は保険の見直しの提案でした。
提案というより私がお願いしました。

【昨日の1日1新】

名駅、かこいや(居酒屋)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。