仕事と作業

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ここのところ毎日年末調整の作業に
時間を取られています。

年末調整はお客様の会社でやるか会計事務所で
やるか、あるいは給与計算を社労士さんが
されている場合そこでやるパターンが
考えられます。

年末調整もそろそろ終わりに近づいてきました。
半期に一度の納付(納期の特例)の方は21日が
納期限になります。

納期限が21日といっても21日に納付書を
お客様のところに持って行ったら怒られて
しまいます。

毎月納付のお客様

毎月納付の方は、いつものように10日が
期限なので年末調整も早めに終えなければ
なりません。

毎月納付の会社等は給与の締日や支払日も
早めなところが多いです。したがって
年末にならないと年末調整ができない
所は少ないと思います。

ただ、年末年始のお休みも挟みますので
、毎月納付のところは年内に片付けたいですね。

毎月納付のお客様は基本的に会社で源泉の納付書を
記載して納付して戴いています。

※まだまだダイレクト納付等の利用が遅れています
ので便利なものは薦めたいと考えています。

また毎月納付の会社は経理の事務員さんが
いらっしゃる所が多く、自社で給与計算も
行なっているものです。

したがって自社で年末調整をして戴く
ようにしています。

最初は拒否反応があるかもしれませんが、
丁寧に指導して慣れてもらえれば、お客様の
ためにもなると信じています。

実際に源泉徴収票なども会社のPCから
早く出せるので、従業員さんから
「源泉徴収票まだですか?」なんて
事にはなりません。

12月の経理と賞与

個人のお客様ですと締めは年末です。
法人の12月決算も同じと考えて良いです。

専従者や社員さんへの賞与を考える場合、
何も根拠もなしに一律いくらと支給する
こともあるかもしれません。

でも、個人事業主や小規模の法人の場合は
利益がこれだけ出て税額はこれくらいに
なりそうだから賞与はこれくらい出そう。

あるいは今期の利益が出たのは社員さんの
がんばりだから賞与で還元しようと考える
経営者もいると思います。

そんな場合、12月の下旬に11月までの
試算表ができていて、12月の予想を
加味すると「これくらいになるな」
という事がわからなければ利益の
判断ができません。

後になって、
「こんなに利益が出るなら賞与を出しておけばよかったな」
「こんな数字なら賞与は出さなければよかったな」
なんて事にならない為に早めの経理をしましょう。

たとえ9月や10月のまとめが遅れていたにしても、
12月には11月までのまとめを頑張ってする事が
重要です。

※1月決算以降の法人で経理が遅れている方
急げばまだ間に合いますよ!!

【編集後記】

【昨日の1日1新】

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