書面添付制度を利用していますか?

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No458

知っているか・知らないか
やるか・やらないか

税理士会の業務対策部に所属している
関係で、書面添付制度協議会なるものに
参加してきました。

書面添付制度協議会

税務署にて署の方々と支部の関係者で
とり行われます。

まず税務署から、申告における書面添付の
割合や税理士の提出割合など発表が
ありました。

法人税、所得税、相続税、贈与税の
割合が示されました。

名古屋管内と最寄りの税務署とでは、ほぼ全て
管内平均を少し下回って推移しています。

この辺りの割合の話や全国、名古屋管内、
最寄りの税務署を比較するあたりは
電子申告を普及させいてる頃を思い出します。

書面添付をするメリット

・税務調査になりにくい

書面添付をつけている事で
ある程度しっかりと見ていますよ
というアピールができる。

署側もそのように見ているとの
事です。

・加算税の関係

書面添付をつけているからといって
税務調査にならない訳ではありません。

何か問題点や質問を署側がする時には
まず「意見聴取」を行い非違事項を
指摘されることがあります。

非違事項の指摘を受けた時点で修正申告を
出しても、税務調査による指摘では無いので
加算税はかかりません。

書面添付を出すことにより、税務調査前に
ワンクッション置かれるため加算税の対策?
効果は大きいです。

相続税の申告書に書面添付をつける割合が
多いのも上記2つのメリットを考えての
事だと聞きました。

意見交換会

意見交換会では若手(30代〜)税理士の方にも
参加して戴いて書面添付制度に対する意見や
質問点を投げかけてもらいました。

相続などでは一見さんのお客様が多いが、
お客様へのメリットが見えにくい。

税務調査の省略や加算税の関係が
メリットです。

書面添付(33の2)はどこまで書けば良いのか
分からない。

確認した事項の記載で良い。
「該当なし」「増減の理由なし」
ばかりでは問題。
何を確認してそう判断したのか?
判断材料となった契約書や資料、
根拠を書いて欲しいとの事でした。

相続税の場合、評価で少し気になる点で
こちらの意見を書くと署側にネタを提供
することになってしまう、、、

意見聴取の場では雑談程度で非違事項の
話が出ないにも関わらず税務調査に移行した。
本来の流れからズレている、おかしいのでは?

署員のレベルの問題なので、研修を徹底して
署員教育をしていく。

部門の中で統括などが部下の行動を
管理していないのか?
署員の問題というのは少々説明不足だと
感じました。

参加して見ての感想

※ 書き方についてもう少し具体的にとの
質問に対しては、個別具体的な
話になるから、ちょっとそれは、、、
との回答ばかりで、、、

あまりにも形式的な話に終始するなら
何のために忙しい方々がわざわざ時間を
割いてきているのか、協議会を開催する
意味がない

何のため誰のための書面添付制度なのか
添付率に拘り過るのも制度の趣旨からも
少し疑問に感じます。

OBの先生は意見も過激でした。※内容は書けません、、
元職場に対しては物怖じせずハッキリと
モノを言う姿勢は見習いたいです。

【編集後記】

お客様のところで会計ソフトの
入れ替え作業に、、、
何が原因かわかりませんが、
エラーが出て行き詰まり、、、

またまたソフト関係の方に
助けて戴きました。

【昨日の1日1新】

書面添付制度協議会(税務署にて)

同じ部員の先生の意見が強烈でした。
もちろん良い意味で!!

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